媒介制度・紹介制度
TX沿線で業務用地や宅地などをお探しの方をご紹介下さい。
茨城県では、TX沿線開発地区内への企業立地等を促進するため、「業務用地・住宅用地における媒介制度」及び「立地希望企業等紹介制度」を設けております。茨城県が分譲するTX沿線の業務用地や宅地の購入を検討している企業や個人の方の情報を提供していただき、成約に結びついた場合には情報提供への報償をお支払いいたします。
媒介制度について
紹介制度について
茨城県が分譲するTX沿線の業務用地や住宅用地の購入を検討している
企業や個人の方の情報を提供していただき、成約に結びついた場合、
立地希望企業等紹介制度
最大3,000万円
法人の場合
情報提供対象者
すべての方が情報提供できますが、立地を希望する企業の関係者や住宅用地の買主及びその共有名義人になることができる者、公務員など県が不適当と認める者からの情報は受付できません。
報酬額
分譲代金の1% (千円未満切捨て) (消費税及び地方消費税を含む)
※情報提供者が法人の場合3,000万円、個人の場合200万円を上限とします。
※紹介制度適用申込書の提出における注意事項
茨城県立地推進部宅地整備販売課、茨城県土浦土木事務所つくば支所のいずれかに提出してください。※郵送不可。
適用申込書の内容を確認し、県が適当と認めた場合は情報提供者に受理書を交付します。ただし、県がすでに把握 している情報や対象用地以外に関する情報の場合などは受理されません。
<立地希望企業等の要件>
- 県が分譲するTX沿線開発用地の購入を検討している企業や個人の方の情報が対象となります。
対象となる用地は県内TX沿線の5つの地区における次の県有地・保留地。
※但し、保留地については県が施行中の2地区(島名・福田坪地区、上河原崎・中西地区)に限ります。
宅地建物取引業を 営む方を対象とした媒介制度と重複した利用はできません。
<対象物件>
- 商業・業務用地などの物件
- 公募(抽選)で分譲した戸建住宅用地のうち、公募が終了し先着順による申込み受付としてから1ヵ月を経過した物件 (ただし、県と住宅事業者が共同で分譲事業を行っている物件を除く。)