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産業支援制度

茨城県の企業立地促進優遇制度

県税の優遇措置

茨城県では、県内における産業活動の活性化と雇用機会の創出のため、県税の特別措置を設けています。

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不動産取得税
対象地域 茨城県内全域(工業団地外も対象)
対象要件 茨城県内に事務所又は事業所を新設又は増設し、県内で原則5人以上従業者が増加した法人
※当該新増設が、茨城県等の公的団体が造成した工業団地等の区域内である場合は、5人未満であっても対象となります。
※従業者の範囲:雇用保険法に定める被保険者(日雇労働者及び短期雇用者等を除く)
対象事業 製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、学術・開発研究機関、電気・ガス・熱供給業(過疎地域に限る)、旅館業、大規模小売店舗(認定中心市街地,第二種大規模小売店舗立地法特例区及び過疎地域に限る)、植物工場(不動産取得税の課税対象となる家屋内において行う事業に限る)、農林水産物等販売業(過疎地域に限る)
優遇措置
の内容
事業所等の新増設に係る家屋及びその敷地を含む一団の土地の不動産取得税を課税免除
※土地については、取得の日から1年以内にその土地の上に家屋の建築着手があった場合で、かつその家屋が免税対象となる場合に限ります。
適用除外 ・県税の滞納がある法人
・事務所等の新増設が県内事務所等の移転によるもの
(ただし、移転前の面積を超えるものについては対象)
適用期間 令和6年3月31日までに事業所等の新増設をしたもの
申告手続 不動産取得税の申告書提出時(取得後60日以内)に、課税免除申告書を併せて提出する。
課税免除の申告書様式については、法人事業税・不動産取得税とも下記のURLよりダウンロードできますので、ご利用ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/kurashi/tax/index.html

※課税免除の申請は、各県税事務所に対して行うことになります。
詳しくは、茨城県総務部税務課 (TEL:029-301-2424)又は各県税事務所 にお問い合せください。

本社機能移転に係る優遇制度

本社機能の移転・拡充で様々な優遇措置を受けることができます。

本社・本社機能移転を対象とした補助

本社機能移転強化促進補助

新たな成長分野の本社・本社機能,研究所等の県内への移転に対する支援
  • 補助対象:新たな成長分野(AI・IoT・ロボット・次世代自動車等)の本社・本社機能,研究開発機能,研究所等の県外から県内への移転
  • 補助要件:移転人数5人(研究所の場合は10人)以上
  • 補助額:投資額や移転人数等により算出 上限50億円 ※賃料に加えリース料も補助対象
  • 対象地域:県内全域

本社機能移転促進補助

他都道府県から茨城県への本社機能移転に対する支援
  • 補助対象:本社機能移転に係る経費(社屋建設費・設備移転費用,従業員の転居費用)。全業種対象
  • 補助要件:移転人数10人以上
  • 補助額:上限1億円
  • 対象地域:県内全域

オフイス整備・オフイス賃料に対する補助

オフィスビル整備促進補助

賃貸用オフィスビルの整備費用を本社機能等の入居実績に応じて支援
  • 補助対象:賃貸用オフィスの整備費
  • 補助率:15%(上限3億円)
  • 対象地域:県内全域

サテライトオフィス等モデル施設整備費補助

サテライトオフィス,小規模オフィスの施設整備に対して整備費の一部を補助
  • 補助対象:サテライトオフィス,小規模オフィスの整備費
  • 補助率:1/2(上限2,500万円)
  • 対象地域:JR常磐線・TX沿線の各駅の徒歩圏内エリア

IT関連企業等賃料補助

新たな成長分野の企業が県内移転した場合のオフィス賃料の一部を補助
  • 補助対象:新たな成長分野(AI・IoT・ロボット・次世代自動車等)の企業が県内に移転した場合のオフィス賃料
  • 補助率:1/2(上限240万円×3年間)
  • 対象地域:県内全域

その他

本社機能移転大規模案件紹介手数料制度

茨城県へ本社機能移転を検討している,新たな成長分野(AI・IoT・ロボット・次世代自動車等)の企業の情報を提供していただき,成約 に結び付いた場合に報償をお支払いする制度

国税・県税の優遇措置等

地方拠点強化税制(国税)・本社機能の移転・拡充に伴う県税の優遇措置

  • 補助対象:本県への本社機能の全部または一部の移転,県内での本社機能の拡充,新規創業
  • 補助内容:
    (国税)施設整備に関する特別償却又は税額控除,増加雇用に対する税額控除
    (県税)不動産取得税,法人事業税(3年間の特別措置)
  • 対象地域:
    (国税)首都圏整備法に基づく近郊整備地帯(10市町)等を除く地域
    (県税)県内全域(近郊整備地帯等への移転の場合,減免割合が異なります)
※ 本社機能移転に係る優遇制度についての詳細は、茨城県立地推進部 立地推進課 (TEL:029-301-2036)までお問い合せください。

つくばみらい市の企業立地促進優遇制度

令和4年3月31日までに、法人等がつくばみらい市内において対象となる事務所・事業所の新増設を行った場合、新増設部分の固定資産税及び都市計画税が3年間免除されます。

適用要件

つくばみらい市内で事務所等の新増設を行った場合で、当該新増設が以下のいずれかに該当すること。

  • (1)事務所等の新増設を行った法人等の従業者数を10人以上増加させるもの
  • (2)貸借を目的とした事務所等の新増設で、当該新増設後の事務所等における従業者数を20人以上増加させるもの
  • (3)地方公共団体その他公共的団体が造成した工業団地内におけるもの、その他規則で定めるもの
特別措置の対象条件

上記、(1)~(3)に該当するもの。ただし、土地については、土地取得の翌日から起算して1年以内に家屋の建設があったものに限る。

内容

新増設により取得及び所有する家屋、土地(家屋の敷地部分に限る)、償却資産に対する固定資産税・都市計画税を3年間免除

適用期間

令和4年3月31日まで(土地取得の翌日から起算して1年以内に家屋の建設の着手があったものに限る)

適用除外

以下のいずれかに該当する場合は当制度を適用しない。

  • (1)当該事務所等が風俗営業等を行うものであるとき
  • (2)当該法人等が市税を滞納しているとき
  • (3)新増設した日の前日の従業者数よりも各年の1月1日の従業者数が下回ったとき

※詳しくはつくばみらい市企画政策課(TEL 0297-58-2111)までお問い合わせください。

つくばみらい市の雇用促進奨励金制度

つくばみらい市内における事務所・事業所の新増設に伴い、新規雇用者(市内に住所を有する)を雇用した場合、雇用促進奨励金の対象になります。

交付要件

上の固定資産税等減免制度の適用要件(1)~(3)のいずれかに該当する事務所等の新増設に伴い,市内在住の新規雇用者を1年以上雇用すること。

内容

奨励金の額は、新規雇用者(市内に住所を有する)1人につき15万円。1施設又は1増設につき1回とし,300万円を限度とする。

実施期間

令和4年3月31日まで

適用除外

以下のいずれかに該当する場合は当制度を適用しない。

  • (1)当該事務所等が風俗営業等を行うものであるとき
  • (2)申請者が市税を滞納しているとき

※新規雇用者とは、市内に住所を有する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。
(申請については、新増設に伴う新規雇用者を雇用した日から起算して1年を経過した日以後30日以内。)

※詳しくはつくばみらい市企画政策課(TEL 0297-58-2111)までお問い合わせください。

関係機関一覧

企業立地促進の優遇税制度関係

茨城県税務課 〒310-8555 水戸市笠原町978-6 029-301-2424
茨城県土浦県税事務所 〒300-0051 土浦市真鍋5-17-26 029-822-7212, -7216
つくば市産業振興課 〒305-8555 茨城県つくば市研究学園1丁目1番地1 029-883-1111(代表)
つくばみらい市企画政策課 〒300-2395 つくばみらい市福田195 0297-58-2111(代表)

用途地域

つくば市都市計画課 〒305-8555 茨城県つくば市研究学園1丁目1番地1 029-883-1111(代表)
つくばみらい市都市計画課 〒300-2492 つくばみらい市加藤237 0297-58-2111(代表)

建築確認関係

つくば市建築指導課 〒305-8555 茨城県つくば市研究学園1丁目1番地1 029-883-1111(代表)
つくばみらい市都市計画課 〒300-2492 つくばみらい市加藤237 0297-58-2111(代表)

もっと詳しく知りたい方はこちら・・・

いばらきの工業団地

いばらきの工業団地ホームページ

つくばエクスプレス沿線を含む、茨城県内の工業団地を紹介しています。区画情報以外にも、各種優遇制度や企業立地促進法の紹介など、お役立ち情報満載のホームページです。

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まちづくり・事業用地に関する
お問い合わせ

茨城県 立地推進部 宅地整備販売課
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
TEL. 029-301-2798
(受付時間:平日9:00~17:00)
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