産業支援制度

茨城県の企業立地促進優遇制度

県税の優遇措置

茨城県では、県内における産業活動の活性化と雇用機会の創出のため、県税の特別措置を設けています。

不動産取得税
対象地域 茨城県内全域(工業団地外も対象)
対象要件 茨城県内に事務所又は事業所を新設又は増設し、県内で原則5人以上従業者が増加した法人
※当該新増設が、茨城県等の公的団体が造成した工業団地等の区域内である場合は、5人未満であっても対象となります。
※従業者の範囲:雇用保険法に定める被保険者(日雇労働者及び短期雇用者等を除く)
対象事業 製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、学術・開発研究機関、電気・ガス・熱供給業(過疎地域に限る)、旅館業、大規模小売店舗(認定中心市街地,第二種大規模小売店舗立地法特例区及び過疎地域に限る)、植物工場(不動産取得税の課税対象となる家屋内において行う事業に限る)、農林水産物等販売業(過疎地域に限る)
優遇措置の内容 事業所等の新増設に係る家屋及びその敷地を含む一団の土地の不動産取得税を課税免除
※土地については、取得の日から1年以内にその土地の上に家屋の建築着手があった場合で、かつその家屋が免税対象となる場合に限ります。
適用除外
  • 県税の滞納がある法人
  • 事務所等の新増設が県内事務所等の移転によるもの
    (ただし、移転前の面積を超えるものについては対象)
適用期間 令和6年3月31日までに事業所等の新増設をしたもの
申告手続 不動産取得税の申告書提出時(取得後60日以内)に、課税免除申告書を併せて提出する。
課税免除の申告書様式については、法人事業税・不動産取得税とも下記のURLよりダウンロードできますので、ご利用ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/kurashi/tax/index.html 

※課税免除の申請は、各県税事務所に対して行うことになります。

詳しくは、茨城県総務部税務課 (電話番号:029-301-2424)又は各県税事務所 にお問い合せください。

 

関係機関一覧

企業立地促進の優遇税制度関係

企業立地促進の優遇税制度関係
茨城県税務課 〒310-8555 水戸市笠原町978-6 029-301-2424
茨城県土浦県税事務所 〒300-0051 土浦市真鍋5-17-26 029-822-7212, -7216
つくば市産業振興課 〒305-8555 茨城県つくば市研究学園1丁目1番地1 029-883-1111(代表)
つくばみらい市企画政策課 〒300-2395 つくばみらい市福田195 0297-58-2111(代表)

 

用途地域

用途地域
つくば市都市計画課 〒305-8555 茨城県つくば市研究学園1丁目1番地1 029-883-1111(代表)
つくばみらい市都市計画課 〒300-2492 つくばみらい市加藤237 0297-58-2111(代表)

 

建築確認関係

建築確認関係
つくば市建築指導課 〒305-8555 茨城県つくば市研究学園1丁目1番地1 029-883-1111(代表)
つくばみらい市都市計画課 〒300-2492 つくばみらい市加藤237 0297-58-2111(代表)

 

もっと詳しく知りたい方はこちら・・・

いばらきの工業団地いばらきの工業団地ホームページ

つくばエクスプレス沿線を含む、茨城県内の工業団地を紹介しています。区画情報以外にも、各種優遇制度や企業立地促進法の紹介など、お役立ち情報満載のホームページです。

 

 

媒介制度・紹介制度

TX沿線で業務用地や宅地などをお探しの方をご紹介下さい。

茨城県では、TX沿線開発地区内への企業立地等を促進するため、「業務用地・住宅用地における媒介制度」及び「立地希望企業等紹介制度」を設けております。茨城県が分譲するTX沿線の業務用地や宅地の購入を検討している企業や個人の方の情報を提供していただき、成約に結びついた場合には情報提供への報償をお支払いいたします。

媒介制度について

業務用地・住宅用地における媒介制度

対象者

(1)宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する宅地建物取引業者

(2)銀行法(昭和56年法律第59号)第4条第1項に規定する免許を現に保有し、かつ金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項に規定する認可を受けている金融機関で、かつ法第77条以下に規定する国土交通大臣あての届出を行っている者

報酬額

土地譲渡価格3%(千円未満切捨て)(消費税及び地方消費税別)
(注意)上限額:3,000万円(消費税及び地方消費税別)

報酬額(媒介制度)

※媒介制度適用申込書の提出における注意事項

茨城県立地推進部宅地整備販売課、茨城県土浦土木事務所つくば支所のいずれかに提出してください。 申込書を提出するにあたっては、必ずお電話での事前連絡をお願いします。

提出書類

(1)購入希望者と媒介事業者の連名による「媒介制度適用申込書」

(2)媒介事業者の資格確認に必要な書類
宅地建物取引業の場合は、宅地建物取引業者免許証の写し、印鑑証明書、資格証明書(法人の場合)又は住民票(個人の場合) 媒介事業者が信託銀行等の場合は、宅地建物取引業法第77条に規定する国土交通大臣あての届出受理書の写し、印鑑証明書、資格証明書

対象物件

  • 商業・業務用地、住宅事業用地にあっては、1,000m2以上の土地であって、県が媒介対象用地と定めたもの。
  • 茨城県が新規に販売した「個人向け戸建住宅分譲用地」で、抽選後に先着順申込受付を開始した日から1ヶ月を経過したもの。

媒介制度の案内をダウンロード

 

紹介制度について

紹介制度

情報提供対象者

すべての方が情報提供できますが、立地を希望する企業の関係者や住宅用地の買主及びその共有名義人になることができる者、公務員など県が不適当と認める者からの情報は受付できません。

報酬額

分譲代金の1% (千円未満切捨て) (消費税及び地方消費税を含む)
※情報提供者が法人の場合3,000万円、個人の場合200万円を上限とします。

報酬額(紹介制度)

※紹介制度適用申込書の提出における注意事項

茨城県立地推進部宅地整備販売課、茨城県土浦土木事務所つくば支所のいずれかに提出してください。※郵送不可。
適用申込書の内容を確認し、県が適当と認めた場合は情報提供者に受理書を交付します。ただし、県がすでに把握 している情報や対象用地以外に関する情報の場合などは受理されません。

立地希望企業等の要件

  • 県が分譲するTX沿線開発用地の購入を検討している企業や個人の方の情報が対象となります。
    対象となる用地は県内TX沿線の5つの地区における次の県有地・保留地。
    ※但し、保留地については県が施行中の2地区(島名・福田坪地区、上河原崎・中西地区)に限ります。
     宅地建物取引業を 営む方を対象とした媒介制度と重複した利用はできません。

対象物件

  • 商業・業務用地などの物件
  • (抽選)で分譲した戸建住宅用地のうち、公募が終了し先着順による申込み受付としてから1ヵ月を経過した物件 (ただし、県と住宅事業者が共同で分譲事業を行っている物件を除く。)

紹介制度の案内をダウンロード

 

詳しくは下記までお問い合せ下さい

茨城県 宅地整備販売課
宅地企画・販売グループ
水戸市笠原町978番6

電話番号 029-301-2798



茨城県土浦土木事務所つくば支所 
土地販売推進課
つくば市島名2335番地(ウィンズヒル2階)

電話番号 029-839-9760

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  • 【ID】P-155
  • 【更新日】2024年2月2日
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